利用手続き

途中入所の場合

利用手続き

      利用開始月の前月1日から受付可(例 6月15日から利用の場合は、5月1日から受付可)

年度初め4月1日から利用の場合

利用手続き

新規年間利用申込み手続き

年間利用申込を希望される場合は、次の書類を提出期日までに該当する小学校区の児童クラブに提出してください。

詳細は「令和6年度利用のしおり」をご覧ください。


①利用申請書
※利用するにあたり特別な配慮が必要な疾病や障がいについては、必ず記入してください。支援員の配置の際に考慮する必要があるため、手帳または証書をお持ちの方は写しを添付して提出してください。

②就労証明書など養育に欠ける状況を証明する書類

お勤めをされている方入所児童保護者の就労証明書記入例
事業主の方【法人代表者の場合】入所児童保護者の就労証明書
【個人事業主の場合】確定申告書の写し、市県民税申告書の写しのいずれか (家族・親族が事業主の場合は、就労証明書で可)
注)開業したばかりで、まだ確定申告の時期が来ていない場合は、税務署に届け出た「個人事業の開業・廃業等届」の写しで可
◆令和5年中に開業した場合は、令和6年2月に申告済のため確定申告書の写しが必要
◆令和6年1月~開業した場合は、令和7年2月に申告のため、令和7年2月までの利用申請の場合は、開業届で可
病気養育ができない旨記載された診断書
産休母子手帳出産(予定)日欄の写し
※利用可能期間は、産前6週(多胎の場合は14週)・産後8週
看護・介護当該家族の医師による診断書・障害者手帳の写し・介護保険被保険者証の写し等
就学学校が発行する在学証明書、ハローワークが発行する受講指示書等
就職活動中就職活動誓約書 *利用可能期間は3か月(年度内 1 回のみ)

③生活状況調査表A・B
④誓約書
⑤預金口座振替依頼書 ※前年度利用の場合は変更がなければ提出不要

長期休暇のみの利用

詳細は「令和6年度利用のしおり」の10・11ページ をご覧ください。

利用内容変更

利用時間の変更については「利用時間(変更)申請書」、土曜利用の変更については「土曜利用(変更)申請書」を提出期日までに各児童クラブに提出してください。  

休所

長期欠席の場合も、当該月の利用料金は徴収しますが、全く利用しないことがわかっている月については、休止する月の前月末までに「休止届」を提出していただければ、利用料金がかかりません。ただし、利用休止期間は同一年度内で2か月までです。  

退所

退所が決まり次第「退所届」を退所日までに必ず提出してください。なお、提出が遅れますと利用料金の日割り計算等がないため、退所日の属する月まで利用料金がかかりますのでご注意ください。また、退所月の利用料金が引き落としされるまで振替口座を解約しないでください。

いずれの書類も提出先は該当する小学校区の児童クラブです。利用の諾否の決定は事務局より「放課後児童クラブ利用承諾・不承諾通知書」等で通知します。